「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第33問

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解答




【 解説 】

◆1
専任媒介契約の当事者となるのは宅地建物取引業者AとBです。ですから契約書面に記名押印すべきなのも、宅地建物取引業者AとBということになります。

よって肢1は誤っています。


◆2
専任媒介契約を締結した場合、その有効期間は3ヶ月を超えることは出来ません。この契約は依頼者(B)からの申出によって更新することが出来ますが、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間ではなく、3ヶ月を超えることは出来ません。なお、宅建業者は依頼人からの更新の申出を断ることも出来ます。

よって肢2は誤っています。


◆3
専任媒介契約については3ヶ月を超えることが出来ないが、一般媒介契約については有効期間の制限はありません。したがって依頼者(B)から媒介契約の有効期間を6ヶ月とする旨の申出があるのであれば、有効期間を6ヶ月とすることも出来ます。

よって肢3は誤っています。


◆4
宅地を売買すべき価額は、法第34条の2第1項の規定に基づく書面(媒介契約の書面)の記載事項です。ですから口頭で述べたとしても、当該価額を記載しなければなりません。

よって肢4は正しいです。


以上より、正解は肢4です。


【 解き方 】
肢1については、契約の当事者が誰であるかと考えれば、正誤の判断はできると思います。肢2と肢3については、媒介契約の基本的事項ですから、合格のためには必須の知識です。肢4については知らない受験生も多いかもしれませんが、買主の利益保護という宅建業法の趣旨を思い出せれば、なんとなく正しいのではないかと推測できると思います。肢1〜3までだけでも、消去法で答えは出せるのではないかと思います。



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