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解答
3
【 解説 】
◆1
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しなければなりません(35条1項7号)。そして法35条に規定する書面に記載があれば、37条書面に記載をしなくてもよいというものではなく、37条書面にも記載しなければなりません(37条2項3号)。
よって肢1は誤っています。
◆2
宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合も売買の媒介を行う場合も、損害賠償の予定又は違約金に関する特約があるときはその内容を37条書面に記載する必要があります(37条1項8号、2項1号)。
よって肢2は誤っています。
◆3
土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合には、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければなりません(37条1項9号)。このことは、宅地建物取引業者が自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても同様です。
よって肢3は正しいです。
◆4
専属専任媒介契約を締結した場合に、その専属専任媒介契約に違反して宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者との間で売買契約締結したときの措置については、当事者間で取り決めがなくても、法34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければなりません(34条の2第1項7号、宅建業法施行規則15条の7)。
よって肢4は誤っています。
以上より、正解は肢3です。
【 解き方 】
37条書面を中心として、35条書面などの記載事項について、かなり細かい点まで出題されています。ここまで覚えている受験生は、あまりいないのではないでしょうか。そういう意味では難問の部類に入るかと思います。ただ、「これは記載しないとマズイのではないか」という観点からそれぞれの肢を見ていくと、肢3以外の肢は、一定の場合には記載しなくてもよい旨の記述がありますが、肢3だけがそのようなものがなく、「記載する必要がある」となっています。このような観点から見ていくと、自信を持てなくても、なんとなく肢3を選ぶことができるのではないかと思います。
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