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解答
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【 解説 】
◆1
中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金がある場合にはその内容と積立金の額のみならず、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録あるときはその内容について、ともに説明しなければなりません(35条1項6号、宅建業法施行規則16条の2第6号9号)。
よって肢1は違反します。
◆2
自ら売主となる新築住宅の売買においては、重要事項の説明の時点で瑕疵担保責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定である場合にはその旨のみならず、当該責任保険の概要についても説明しなければなりません(35条1項13号)。
よって肢2は違反します。
◆3
宅地の売買の媒介の場合においては、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にある場合にはその旨、さらに立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならない旨も説明しなければなりません(35条1項2号、宅建業法施行規則3条1項)。
よって肢3は違反します。
◆4
建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明しなければなりませんが、移転登記の申請の時期については説明する必要はありません(35条1項1号)。なお、建物の売買の媒介の場合には、移転登記の申請の時期は37条書面の記載事項です(37条1項5号)。このことは過去問でも問われています。35条と37条の違いはかなり出題されていますので、押えておきましょう。
よって肢4は違反しません。
以上より、正解は肢4です。
【 解き方 】
全ての肢が「〜は説明したが、〜は説明しなかった。」となっており、しかも前半部分は全て必要的説明事項です。仮に前半部分が必要的説明事項でなかったとしても、説明したって問題はないわけです。ですから違反しているか否かの判断は、後半部分が必要的説明事項か否かにかかわってきます。この点を、宅建業法の趣旨の一つである買主の利益保護という観点から、判断していくことになります。「これは説明したほうがいいだろうな」という点、逆に「これは説明しなくても大丈夫だろうな」という点、これらの観点から考えていくと、ある程度は正解を推測できるのではないかと思います。
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