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解答
1
【 解説 】
◆1
37条書面への記名押印は、取引主任者が行わなければなりません。しかし、37条書面の交付は取引主任者が行わなければならないわけではなく、誰でもかまいません。なお35条の書面は、取引主任者が交付しなければなりません。
よって肢1は正しいです。
◆2
公正証書によって売買契約がなされた場合であっても、当該書面に必要事項がすべて記載されているのであれば、当該書面をもって37書面に代えることが出来ます。但し、この場合であっても、当該書面に取引主任者の記名押印は必要です。省略することは出来ません。
よって肢2は誤っています。
◆3
引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項です(37条1項4号)。37条書面は、契約の両当事者が宅地建物取引業者であっても省略することは出来ません。
よって肢3は誤っています。
◆4
37条書面に記名押印する取引主任者と、35条に規定する書面に記名押印する取引主任者とは、同一の者でなければならない必要はありません。別々の取引主任者でもかまいません。
よって肢4は誤っています。
以上より、正解は肢1です。
【 解き方 】
37条書面に関する基本的な問題です。肢1がいきなり正解肢ですが、これは基礎的な部類に入る事項ですので、間違えた方はほとんどいないと思います。もし肢1以外の正誤がわからなくても、肢1が正しいことがわかれば正解は導けるので、本試験の場ではそれで十分だと思います。合格のためには絶対に落とせない問題だと思います。
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