「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第38問

これで宅建合格>宅建過去問


解答




【 解説 】

安易に契約を締結してしまったような買主を保護すべき要請から、クーリング・オフという制度が認められています。本問はこのクーリング・オフ全般についての出題です。


◆1
買受けの申込みをしたホテルのロビーが、Bが自ら指定した場所であったとしても、ホテルのロビーはクーリング・オフができなくなる場所ではありません。クーリング・オフができなくなるのは、買受の申込を事務所等でした場合です。Bが買受けの申込をしたのはホテルのロビーですから、Bはクーリング・オフをすることが出来ます(37条の2第1項)。

なお、この場合、実際の契約の締結をどこでしたかは問題ではありません。もちろん、申込と契約締結が同じ場所でなされた場合には、そこが事務所等でなされた場合であればクーリング・オフできません。事務所等で申込をした場合には、買主の「買う意思」は間違いのないものと言ってよいからです。

よって肢1は正しいです。


◆2
テント張りの案内所は、土地に定着しておらず、「事務所等」とは言えないので、ここで買受けの申込みをして契約を締結したとしても、クーリング・オフをすることは可能です。

しかし、物件の引渡しを受けて、かつ代金全額をすでに支払ってしまったときは、もはやクーリング・オフすることはできません。これは引渡しを受けて、代金全額を支払ったのであれば、買主の意思は間違いないものと言えるからです。この場合には安易に契約したわけではないということです。

Bは5日後に代金の全部を支払い、その翌日に宅地の引渡しを受けているので、もはや契約を解除することは出来ません。

よって肢2は誤っています。


◆3
クーリング・オフについて書面で告げられてから8日間経過したときは、クーリグ・オフができなくなります。いつまででもクーリング・オフできるとすると、売主に酷なので、バランスをとっているわけです。期間制限があります。換言すれば、クーリング・オフするには、8日間経過前にする必要があります。8日間あれば、考える期間があるので、それだけの期間が経過すれば安易な契約とは言えないということです。このクーリング・オフは書面でなす必要があります。そしてその効力は、書面を発したときに生じます。書面が相手方に到達したときではありません。

本肢では、契約解除の書面がAに到達したときには8日間が経過しております。しかしBが契約解除の書面をAに発送したときは、まだ8日間経過しておりませんので、Bとしては有効に契約解除が出来ます。

よって肢3は誤っています。


◆4
宅地建物取引業者CがAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていれば、Cの事務所でなした買受けの申込みによって、Bは契約解除をすることが出来ません。しかし本肢ではCはAから依頼を受けていないので、Cの事務所で買受けの申込を受けたとしても、依然としてBは契約解除をすることが出来ます。わざわざカッコ書きで「CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない」と問題文に記載してあることに注意して下さい。

よって肢4は誤っています。


以上より、正解は肢1です。


【 解き方 】
クーリング・オフは重要事項であり、宅建頻出論点の一つです。本問では、いきなり肢1が正解肢です。クーリング・オフの出題の中でも、適用除外となる場所については過去問でもかなり出題されていますし、他の肢もそれほど難しい肢はないので、比較的正答しやすい問題ではないかと思います。



[平成22年過去問ページへ]


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2011 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送