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解答
4
【 解説 】
自ら売主の制限の一つとして、損害賠償額の予定等の制限があります(38条)。これは、損害賠償額の予定と違約金を合算して、売買代金の10分の2を超えてはならないとする規定です。なお、10分の2を超える特約を定めた場合には、10分の2を超える部分については無効です。
◆1
損害賠償の予定額を定めていない場合には、損害賠償の請求額の制限はなく、売買代金の額を超えても問題はありません。
よって肢1は誤っています。
◆2
損害賠償額の予定等の制限は、損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が売買代金の10分の2を超えてはいけません。本肢においては、合算した額が売買代金の3割となっており、2割を超えた部分について無効です。
よって肢2は誤っています。
◆3
手付金を受領したAが、手付の倍返しをして契約解除をする場合には、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみでは足らず、手付の倍返しに当たる金銭を、Bに対して現実の提供をしなければなりません。これは、Bはすでに手付金をAに支払っているので、そのこととのバランスからです。
よって肢3は誤っています。
◆4
手付の授受があった場合には、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」契約を解除することが出来ます。ここで、そもそも買主の履行は何かと言えば、代金の支払です。本肢においては、Bは買主です。買主たるBが内金をAに支払っています。内金とは代金の一部です。代金の一部を支払っているわけですから、つまり履行に着手しているわけです。なので、Bは、契約の履行に着手しているとしてAの解除の申し出を拒むことができます。
よって肢4は正しいです。
以上より、正解は肢4です。
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