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解答
3
【 解説 】
◆1
報酬の限度額というものは、あくまでも最高限度額を定めただけのものです。当事者間であらかじめ報酬の額を定めていなかった場合に報酬の限度額を報酬として支払わなければならないとなるのであれば、宅建業者としては報酬の額を定めないようにすることになりかねません。定めないほうが高額の報酬をもらえることになってしまいかねないからです。
よって肢1は誤っています。
◆2
宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えて報酬を受領することは出来ません(46条1項2項)。たとえ相手方が好意で支払う謝金であったとしても、受領することは出来ません。
よって肢2は誤っています。
◆3
居住用建物の賃貸借の媒介の場合、報酬の限度額は、貸主借主の一方から受領できる金額は、承諾を得ている場合を除き、借賃の1ヶ月分の0.525以下です。
よって肢3は正しいです。
◆4
宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.05月分又は権利金の額を売買代金とみなして算出した金額のいずれかを選択して、報酬を請求することが出来ます。低い方の額を上限としなければならないわけではありません。
よって肢4は誤っています。
以上より、正解は肢3です。
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