「これで宅建合格」のトップページ平成22年過去問>第44問

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解答




【 解説 】

◆1
国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることができます。都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることができます(71条)。国土交通大臣が甲県知事免許の宅地建物取引業者Aに対して勧告をした場合でも、勧告した旨を甲県知事に通知する必要はありません。

よって肢1は誤っています。


◆2
都道府県知事は、指示処分又は禁止処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている都道府県知事に通知する必要があります(70条4項、68条3項4項)。しかし、あらかじめ、乙県知事と協議する必要はありません。

よって肢2は誤っています。


◆3
免許権者は、宅地建物取引業者名簿に宅建業者に関する一定の事項を記載しなければなりません。一定の事項には、指示処分や業務停止処分の年月日及び内容が含まれています。これは、名簿は公開されていますので、取引相手やこれから不動産を購入しようとする人が当該宅建業者の実情を知って事前に損害を被らないようにとしているためです。

よって肢3は正しいです。


◆4
業務停止処分や免許取消処分の場合には公告の必要がありますが、指示処分の場合には公告の必要はありません。

よって肢4は誤っています。


以上より、正解は肢3です。



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