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解答
4
【 解説 】
◆1
買主が宅建業者のときには、資力確保措置を講ずる義務はありません。
よって肢1は誤っています。
◆2
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合には、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、売買契約を締結するまでに行わなければなりません。
よって肢2は誤っています。
◆3
資力確保措置を講ずる義務を負うのは自ら売主の場合であって、媒介をする場合には、かかる義務を負いません。
よって肢3は誤っています。
◆4
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。なお基準日は年2回あり、3月31日と9月30日です。
よって肢4は正しいです。
以上より、正解は肢4です。
【 解き方 】
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく資力確保措置は、
住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うためにとられている措置です。なかなかここまで勉強が進んでいる受験生も少ないと思いますが、宅建業法の中の自ら売主の制限を思い出せれば、少なくともなんとか肢を絞ることができるのではないかと思います。
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