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解答
3
【 解説 】
◆1
路地状部分というのは、敷地の一部ではあるものの、道路に接している間口の幅が狭く、しかも細長い通路状になっている部分のことを言います。旗状地と言われたりもします。旗みたいな形をしているからです。竿の付いた旗を思い浮かべて下さい。旗には布の部分と竿の部分がありますよね。この竿の部分のことを路地状部分と言います。そして住宅の場合、布の部分に居宅があるわけです。竿の先端が公道に面しています。つまり公道から竿の部分(路地状部分)を通って、居宅に行くことになります。
この路地状部分も敷地の一部なわけですが、路地状部分は実質的には道なわけで、建物を建てることができません。つまり路地上部分の割合があまりにも大きいということになると、本体たる敷地が小さくなるわけですから、本体たる敷地にも建物を建てることが難しくなったり、また当初の予定とは異なる建物を建てざるを得なくなったりしかねません。
そこで路地状部分の面積が当該土地の面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨および路地状部分の割合又は面積を表示しなければならないと定められています。本肢は「50パーセント以上」となっており、この点が誤りです。
よって肢1は誤っています。
◆2
デパートやスーパーマーケット等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示しなければなりません。たとえ徒歩所要時間を明示したとしても、道路距離を明示しなければなりません。
よって肢2は誤っています。
◆3
傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を表示しなければなりません。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければなりません。いずれにしてもマンションは除外されています。マンションの場合には、すでに地勢を考慮して建物を建築した上で購入者に引き渡されるのが一般的です。だから除外されているのです。
よって肢3は正しいです。
◆4
温泉に加温した場合には、その旨の表示をしなければなりません。温泉法に定める温泉は、温度が25度以上と定められています。もし加温した結果の温度が42度だとした場合、購入予定者は42度の温泉が湧出するものと誤解を生じるおそれがあるので、温泉に加温した場合にはきちんとその旨を表示しなければなりません。
よって肢4は誤っています。
以上より、正解は肢3です。
【 解き方 】
「このままでは誤解を招くだろうな」という観点から考えていくと、ある程度は肢がしぼれるかもしれません。ただ正解肢である肢1は、きちんと「30パーセント」という数字まで覚えていないと、正解であると断定できません。ここまできちんと押さえている受験生は少ないと思われますので、本問はかなり難しい部類に入ると思われます。これを機会に、覚えておきましょう。
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