「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第3問

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解答




【 解説 】

共有に関する基本的な知識を問う出題です。


◆まずは肢1です。
法は、基本的には共有状態を早期に解消することを望む方向で規定されていますので、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することが出来ます。但し、共有状態を維持することも実際の必要性として存在しているので、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることも出来ます。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
共有物の分割について当事者間で協議が調わず、現物の分割請求が裁判所になされた場合において、現物を分割することが出来ないときや、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命じることが出来ます。そして競売代金を各共有者で分けるということになります。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることが出来ます。共有物の不法占拠者に対する妨害排除請求は保存行為に該当しますので、各共有者が単独ですることが出来ます。

なお管理行為は持分価格の過半数で出来、変更行為は共有者全員の同意が必要となります。管理行為の代表例は賃貸借契約であり、変更行為の代表例が所有権の売却です。それぞれ代表例とともに覚えておきましょう。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
他の共有者との協議に基づかず、共有者の一人が単独で現に共有物全部を占有している場合であっても、他の共有者は当然には自己に対する共有物の明渡しを請求することは出来ません。この場合には、単独で占有している者に対して持分に応じて占有部分にかかる地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することが出来ます。

よって本肢は誤っています。


以上より正解は4です。



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