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解答
3
【 解説 】
債権譲渡に関する基本的な問題です。いずれの肢も基本的事項に関する出題であり、合格するためには落としたくない問題です。
◆まずは肢1です。
債権を譲渡するのは自由ですが、当事者間で譲渡禁止特約は結ぶことが可能です。しかしこの譲渡禁止特約は、善意無重過失の第三者に対しては主張することはできません。
本肢のCは譲渡禁止特約の存在を知らないことについて重大な過失があるので、Cに対して譲渡禁止特約を主張することが出来ます。Cはこの代金債権を取得することはできません。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
債権譲渡がなされた場合には、「譲渡人から債務者への通知」または「債務者による承諾」のいずれかがなければ、債権譲渡を債務者に対抗することができません。そしてこの「通知または承諾」は確定日付によるものである必要はありません。
本肢においては、譲渡人Aが債務者Bに対して債権譲渡の通知をしていますので、その通知が確定日付によるものでなかったとしても、譲受人Cは債務者Bに対して自ら弁済するように主張することができます。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
債権の譲渡人が譲渡の通知をしたに留まる場合には、債務者としてはその通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができます。そうでなければ、債権譲渡があったことによって、債務者は一方的に自分が主張できたはずの事由を失ってしまいかねないからです。
よって本肢は誤っています。
◆最後に肢4です。
債権譲渡が二重になされ、そのいずれもが確定日付を備えていた場合、債務者が早く認識した者に優先権があります(到達時説)。譲渡された者について、いずれも通知がなされたのであれば、それらの通知が早く債務者に届いた者になります。確定日付の先後ではありません。
確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まります。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は3です。
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