「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第7問

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解答




【 解説 】

転貸借全般に関する出題です。過去問でも出題されている範囲であり、基本的事項に属する問題です。ここらあたりのことは毎年のように出題されており、正確な知識が求められます。しっかりと学習しておきましょう。


◆まずは肢1です。
適法に転貸借がなされたときには、賃貸人は賃借人に対して賃借料を請求できますし、転貸人(賃借人)は転借人に対して転借料を請求できます。そして、転貸人(賃借人)が転借人から転借料を受け取っておきながら、転貸人(賃借人)が賃貸人に対して賃借料を支払わないというような事態が生じますと、賃貸人に酷です。そこで、賃貸人は転借人に対して直接賃料を請求することができます。この場合、賃貸人が請求できるのは、転貸人(賃借人)に対する請求の範囲です。つまり、賃貸人賃借人間の賃借料が5万円、転貸人転借人間の転借料が7万円だとすると、賃貸人が転借人に対して請求できるのは、5万円です。

したがって、BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができます。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有しています。その通りです。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
賃貸人は賃借人転借人間の転貸に、承諾を与えています。それにもかかわらず、賃貸人賃借人間で合意解除をして、転借人の立場を不利にすることは許されません。これでは転借人に酷です。

したがって、転借人Cに対して、合意解除の効果を対抗することはできません。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
賃貸人は、建物を貸す代わりに、本来賃料をもらえるはずです。賃貸人のこの賃料債権は保護されてしかるべきです。賃料をもらえないのであれば、賃貸人としては賃借人(転貸人)を追い出して、他の者に貸して他の者から賃料をもらいたいと思うはずです。そこで、賃貸人賃借人間が債務不履行解除の場合には、転借人は賃貸人に対して転借権を主張できません。この場合、賃貸人は賃借人に催告すれば足り、転借人にその支払の機会を与える必要はありません(最判昭37.3.29)。

よって本肢は誤っています。


以上より正解は4です。



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