「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第10問

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解答




【 解説 】

相続について、基本的な事項の知識を問う問題です。


◆まずは肢1です。
確かに混同が生じる場合には債権債務関係は消滅します(520条)。しかし婚姻があったとしても、混同は生じません。なので、婚姻があったことによって混同により消滅するということはありません。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
養子縁組をしたからといって、そのことのみをもって一方(本問のA)の債務について連帯して責任を負うことはありません。連帯して責任を負うには、別途そのための契約締結が必要です。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
債務については、遺産分割協議の対象とはなりません。本問のような金銭債務については、法定相続分にしたがって当然に相続人に分割されます。なので、遺産分割協議の結果、Aの唯一の資産である不動産をAが相続することが決まったとしても、金銭債務についてはDとEが各500万円ずつ負担するということになります。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
相続人が単純承認をした場合には、無限に被相続人の権利義務を承継します(920条)。この場合、各債権や各債務等の存在を知っていたかどうかは関係ありません。ゆえに、唯一の相続人であるFが相続の単純承認をすると、FがBに対する借入金債務の存在を知らなかったとしても、Fは当該借入金債務を相続することになります。

よって本肢は正しいです。


以上より正解は4です。



【 解き方 】
常識的に考えて、肢1と肢2は誤っているのは、なんとなくおわかりいただけるかと思います。肢3については、債務が遺産分割協議の対象とはならないことを知っていれば、謝った肢だとわかります。それを知らなかったとしても、相続の場合に被相続人の財産を全て把握している相続人はあまりいないことを考えれば、肢4が正しいのではないかと考えられると思います。肢3と肢4については、消去法で肢4を選ぶことも出来るのではないでしょうか。



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