「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第11問

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解答




【 解説 】

借地借家法についての出題です。裁判所が借地条件を変更したりすることが出来るか否かについて、正確な知識が要求されています。難問の部類に属すると思います。


◆まずは肢1です。
建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができます(借地借家法17条1項)。法令が変更したことに伴って、当初の借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当である場合には、近隣の建物との関係等で、借地条件とは異なる建物を建てるほうが望ましい場合もありえます。この場合に、借地条件を変更しようと当事者間で協議を持ったものの協議が調わない場合には、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができます。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
賃貸借契約の更新の後において、借地権者が存続期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法18条1項)。本肢の場合は、賃貸借契約の更新後に再築する場合であることに注意が必要です。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
本肢の場合に、申立ができるのは借地人です(借地借家法19条1項)。

よって本肢は誤っています。


◆最後に肢4です。
競売による場合には肢3と異なり、申立ができるのは第三者(競売により当該物件を取得した者)です(借地借家法20条1項)。


よって肢4は正しいです。


以上より正解は3です。



【 解き方 】
肢3と肢4は、似たような場面であるにもかかわらず、結論が異なっています。このような場合にはいずれかがあやしいのではないかと目星をつけてみるのも、一つの方法です。



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