「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第14問

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解答




【 解説 】

不動産登記法からの出題です。


◆まずは肢1です。
所有権の登記がない土地というのは、いまだ保存登記がなされていない土地のことです。他方、所有権の登記がある土地というのは、保存登記がなされている土地のことです。この両者を合筆すると、新しく合筆された土地の登記簿はどのように作成したらいいのかがわかりません。なので、所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができません(不動産登記法41条5号)。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます(不動産登記法66条)。変更登記や更正登記は付記登記によってなされるので、主登記の内容が変わることになります。利害関係人がいるにもかかわらず、その利害関係人に無断で主登記の内容が変更されてしまうと、利害関係人が予想外の損害を被る可能性があります。それを防止するため、承諾が必要なのです。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
信託とは、委託者が受託者に不動産の運用等を依頼し、受益者がその運用によって利益を得る制度のことです。この場合、委託者から受託者に不動産の所有権を移転させる必要がありますので、所有権移転登記をしなければなりません。この信託の登記は、受託者が単独で出来ることになっていますが、受託者に代わって受益者又は委託者が信託の登記をすることも出来ます(不動産登記法99条)。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で出来ます(不動産登記法110条)。共同申請の例外です。仮登記の抹消について単独申請を認めても、登記の真実性が侵害されることはほとんどないからです。

よって本肢は誤っています。


以上より正解は4です。



【 解き方 】
正解肢である肢4は、過去にも同じような論点が何回も出題されている箇所です。信託等の知識がなくても、肢4が誤っていることはわかると思います。肢3の信託がわからなかったとしても、あまり考えずに肢4を読めば、正解にたどり着けると思います。基本的事項に属する問題でしょう。わからない肢であまりにも考えすぎて、時間をかけすぎないことです。



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