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解答
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【 解説 】
国土利用計画法からの出題です。
◆まずは肢1です。
都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければなりません(国土利用計画法27条)。努力目標であって義務ではありません。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
都道府県知事が、監視区域の指定をしようとするときは、あらかじめ土地利用審査会および関係市町村長の意思を聴かなければなりません。しかし、土地利用審査会の確認を受ける必要はありません(国土利用計画法27条の6第1項、2項)。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
市街化区域においては、2000平方メートル以上の土地を取引する場合には、事後届をなす必要があります。しかし、贈与は対価がありませんので、事後届をなす必要はありません(国土利用計画法23条1項、23条2項1号)。
よって本肢は正しいです。
◆最後に肢4です。
交換契約は、土地の売買契約に該当します。市街化調整区域においては5000平方メートル以上、都市計画区域外においては10000平方メートル以上の場合、事後届をする必要があります。したがって、D及びEは事後届出を行う必要があります。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は3です。
【 解き方 】
肢1と2は、けっこう細かい知識だと思います。しかし肢3と肢4は、事後届が必要な場合の出題であり、基本的事項に属する事項です。肢1と肢2がわからなくても、肢3と肢4で正誤の判断ができると思います。
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