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解答
2
【 解説 】
都市計画法からの出題です。
◆まずは肢1です。
都市計画区域については、必要があると認められるときには、複数の市町村にまたがって指定されることもありますし、複数の都府県にまたがって指定されることもあります。なお、都市計画区域は都道府県が指定するのが原則ですが、複数の都府県にまたがる場合には国土交通大臣が指定します。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
高度地区は、用途地域内において市街地の環境の維持または土地利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区のことです。他方、高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区のことを言います。
準都市計画区域については、都市計画に高度地区を定めることはできます、高度利用地区を定めることはできません(都市計画法8条2項)。
よって本肢は正しいです。
◆続いて肢3です。
都市計画区域については、都市計画に、地域地区で必要なものを定めるとされています。区域内のすべての区域において、用途地域を定めるわけではありません(都市計画法13条1項)。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
市街化区域と市街化調整区域とで分けることを線引と言います。この線引は、必要があるときに行うものであり、その判断権は都道府県にあります。線引がなされていない区域もあり、これらの区域のことを未線引区域と言います。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は2です。
【 解き方 】
難問の部類に入る問題だと思います。肢2の知識を正確に有している受験生は少ないと思います。ただ、肢1と肢4については基本的な事項ですし、過去問においても出題されていますので、誤った肢という判断ができるのではないかと思います。消去法で肢2と肢3までは絞れると思います。肢3についても、「区域内のすべての区域において、用途地域を定めるわけではない」というのは、わりと基本的な事項ですので、肢2が正しいことに自信がなかったとしても、なんとか正解にたどり着けるのではないかと思います。
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