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解答
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【 解説 】
都市計画法についての出題です。
◆まずは肢1です。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法32条1項)。あらかじめ協議をし、同意を得ることによって、あとから紛争が起きないようにするためです。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、市外か調整区域内における開発許可基準に該当します(都市計画法34条)。よって都道府県知事の許可を受けなければなりません。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても適用されます(都市計画法33条1項)。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
その通りです。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受ける必要はありません(都市計画法29条1項但書)。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
けっこう細かい点まで出題されています。しかし出題の論点については、毎年のように出題されていますので、しっかりと勉強している受験生も多いのではないかと思います。正解肢である肢4は、開発許可が不要の場合の一つであり、「医療施設など公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合には開発許可が不要」という点を思い出せれば、肢4の場合にも開発許可が不要であることがわかると思います。もし思い出せなかったとしても、肢4の場合は、非常災害であり、応急措置です。このような場合に、いちいち開発許可を待っていられないだろうという推測ができると思います。
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