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解答
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【 解説 】
建築基準法の防火地域、準防火地域に関する出題です。
◆まずは肢1です。
その通りです。建築物が防火地域及び準防火地域にわたっている場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(建築基準法67条1項)。厳しいほうの規定が適用されます。わかりますよね?まず建物全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用されることはありえません。もしこれを認めると、防火地域内に準防火地域内の建築物に関する規定が適用されることになってしまいます。そもそも一つの建築物が防火地域と準防火地域にわたっているわけです。なので、延焼を防ぐためにも、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が原則として適用されることとしたわけです。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
防火地域内においては、原則として地階を含む階数が3以上、または延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、耐火建築物としなければなりません(建築基準法61条本文)。なので、本肢のように、防火地域内において、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅については、耐火建築物としなければなりません。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければなりません(建築基準法66条)。難燃材料ではなく、不燃材料です。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
防火地域または準防火地域内にある建築物は、外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来ます(建築基準法65条)。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は1です。
【 解き方 】
基本的事項に属する問題です。過去問においても出題されている事項ですし、正答率も高かったのではないかと思います。特に難しい肢もないと思います。合格のためには絶対に正解しておくべき問題です。
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