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解答
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【 解説 】
建築基準法に関する出題です。
◆まずは肢1です。
第二種住居地域内においては、工場に併設した倉庫であっても倉庫業を営む倉庫を建築することは出来ません。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
建物の敷地が接する道路の幅員は、原則として4m以上なければなりません。例外的に、建築基準法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路については、特定行政庁の指定があれば建築基準法上の道路とみなされます(建築基準法42条2項。一般に2項道路と言われています)。本肢では、「特定行政庁の指定がなくとも」の箇所が誤っています。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
その通りです。容積率の制限は、都市計画において定められた数値によりますが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域においては10分の4、それ以外の地域においては10分の6を乗じたもの以下でなければなりません(建築基準法52条2項)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されません。(建築基準法53条5項7項)。なお、建ぺい率の限度が10分の8とされている地域は、近隣商業地域と商業地域です。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は3です。
【 解き方 】
いずれの肢も過去に出題のある論点です。合格のためには絶対に正解しておくべき問題でしょう。
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