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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
土地区画整理組合の設立の認可の広告があった日後、換価処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条1項)。なお、国土交通大臣施行の土地区画整理事業の場合は国土交通大臣の許可が必要です。いずれにしても、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならないわけではありません。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができます(土地区画整理法95条6号)。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです。個人、組合、区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、@土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、またはA規約、定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます(土地区画整理法96条1項)。なお、地方公共団体や国土交通大臣等が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、@の目的のときだけ保留地として定めることができます(土地区画整理法96条2項)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます(土地区画整理法98条1項)。個人施行者も施行者である以上は、仮換地を指定することができます。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は1です。
【 解き方 】
細かい点まで出題されており、かなり難問の部類に属する問題ではないかと思います。そういう意味では正解できなくても仕方がないと言えると思います。ただ、その中でも、正解肢である肢1は、比較的基本的事項に属する知識だと思いますので、他の肢の正誤がわからなくても、肢1が誤っていることさえわかれば、なんとか正解にはたどり着けると思います。
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