|
解答
3
【 解説 】
◆まずは肢1です。
相続により農地を取得する場合だけでなく、遺産分割により農地を取得する場合も農地法第3条第1項の許可を要しません。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、農地法第3条第1項又は農地法第5条第1項の許可を受けなければなりません。例外規定はありません。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
市街化調整区域内にある農地を転用目的で購入する場合には、農地法第5条1項の許可を受けなければなりません。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第5条第1項の許可を受ける必要はありません。「工事完了後」ではありません。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は3です。
【 解き方 】
農地法に関する基本的な出題です。過去問でも頻繁に出題されている論点からの出題ですので、絶対に正解しておきたい問題です。肢2あたりでやや迷った方もいるかもしれませんが、他の肢がわかりやすいので、肢2で時間をかけないほうがいいでしょう。
[平成23年過去問ページへ]
|
|