「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第23問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。そもそも印紙税の課税対象となる契約書というのは、契約の内容の成立を証明する目的で作成された文書のことをいいます。土地の賃貸借契約期間において、契約期間を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書は、契約の内容の変更もしくは補充の事実を証すべき文書であり、このような内容で契約が成立したことを証明する目的で作成しているので、課税対象になります。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
仮契約書であっても、契約が成立した事実を証する文書であれば、印紙税が課されます。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
不動産の譲渡には、土地だけでなく建物も含まれます。なので、甲土地、乙建物、丙建物の合計金額1億円が印紙税の課税標準です。

賃貸借の場合には、土地の賃貸借契約書は課税文書ですが、建物の賃貸借契約書は非課税文書です。なので、これとの混同を狙った肢だと思われます。引っかからないように気をつけて下さい。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
交換契約においては、双方の金額が記載してある場合には高いほうの金額が記載金額となります。よって本肢においては、Bが所有する土地の金額である1億円が記載金額となります。なお、交換差金の額が記載金額となるのは、交換差金のみが記載されている場合です。なので、本問において交換差金のみが記載されていれば、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3000万円となります。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は1です。



【 解き方 】
印紙税に関する出題です。基本的事項、過去問で出題されている事項からの出題ですので、難しくはありません。合格のためには正解しておきたい問題です。



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