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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があっても、その取消しの訴えを提起することはできません。そもそも減免申請に対する不許可処分に対しては、審査の申出をすることはできません。審査の申出をすることができるのは、固定資産課税台帳登録価格に不服がある場合です。この場合には固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(地方税法432条)。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければなりません(地方税法408条)。不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に調査させるわけではありません。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
そのとおりです。固定資産課税台帳を閲覧できる者は決まっています。納税義務者は当然閲覧できますが、それ以外にも家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができます(地方税法382条の2)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
国、都道府県、市町村、東京都特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団については、固定資産税は非課税とされています。独立行政法人については、非課税となる場合が限定されており、すべての独立行政法人に課税できないわけではありません(地方税法348条)。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は3です。
【 解き方 】
かなり細かい点まで出題されており、難問の部類に属すると思います。肢3で利害関係人は閲覧できるのではないかと推測できれば、なんとか正解にたどり着けるのではないかと思います。ただ、いずれにしても難問ですので、仮にできなかったとしても仕方がないと思います。
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