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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
公示区域とは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域を言います(地価公示法2条1項)。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければなりません(地価公示法9条)。公示価格は、一般の土地取引に対しては、指標として取引を行うように努めなければなりませんが(1条の2)、本肢のような場合には、価格算定の規準となります。公示価格が価格算定の規準となるのは、@不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求める場合(地価公示法8条)、A土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(地価公示法9条、本肢)、B土地収用法の規定により公示区域内の土地について収用する土地の補償金の額を算定する場合(地価公示法10条)、の以上三点です。例外として覚えておきましょう。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うように努めなければなりませんが、「行わなければならない」わけではありません。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があり、さらに標準地及びその周辺の土地の利用の現況についても官報で公示しなければなりません(地価公示法6条2号4号)。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は2です。
【 解き方 】
かなり細かい規定まで出題されていますが、まず「土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うように努めなければならない」という点を押さえ、そして例外的に公示価格が価格算定の規準となる場合を押さえていれば、正解にはたどり着けます。地価公示法においては、この点については基礎的事項と言えるので、少なくともこの点だけは押さえておきましょう。
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