「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第26問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
国土交通大臣の免許を受けなければならないのは、2以上の都道府県に事務所を設置する場合です。同一県内に2以上の事務所を設置する場合ではありません。いくつ事務所を設置しても、同一都道府県内であれば、都道府県知事免許となります。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
自らが賃貸借契約の当事者になるときは、免許は不要です。本肢では、Aは貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合ですので、Aは甲県知事の免許を受ける必要はありません。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
貸借の代理を行う場合には、宅建業の免許が必要となります(肢2との違い)。そしてC社は乙県にのみ事務所を設置しているので、大臣免許ではなく都道府県知事免許です。乙県知事か丙県知事か、いずれの県知事の免許が必要かで悩んだ方もいるかもしれませんが、事務所の設置場所が基準となりますので、乙県知事の免許が必要です。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
宅建業の免許の有効期間は5年です。これは、知事免許であろうと、大臣免許であろうと同じです。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は3です。



【 解き方 】
宅建業の免許に関する基本的な出題です。肢2と肢3を見ると、この二つだけ賃貸の場合に関する出題で、しかも自ら賃貸なのか、代理による賃貸なのかという点に違いがあるのがわかるかと思います。なので、このいずれかが正解肢かなと予想をつけることもできるのではないかと思います。ただ、いずれにしてもすべての肢が基礎的事項ですので、合格のためには、すべての肢の正誤をきちんと出せるようにしておく必要があるでしょう。



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