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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
C社が、@不正な手段によって免許を取得した場合、A業務停止処分に該当する事由があって、情状が特に重い場合、B業務停止処分を受けたにもかかわらずこれに違反した場合、の以上3点のいずれかに該当して免許が取り消された場合には、免許の欠格要件にあたります(宅建業法66条1項8号9号、5条1項2号)。しかしそれら以外の場合には欠格要件にあたりません。ですので、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができます。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
刑法第246条の詐欺罪については、禁固以上の刑に処せられて、刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合には免許の欠格要件にあたります。しかし、罰金の刑に処せられた場合には、免許の欠格要件には該当しません。なので、E社は免許を受けることができます(宅建業法5条1項3号)。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、欠格要件に該当し、免許を取得することができません(宅建業法5条1項5号)。指定暴力団の構成員は、宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者と言えます。なので、F社は免許を受けることができません。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
宅建業の免許を取得しても、免許取得後1年以内に事業を開始しない場合や、引き続いて1年以上事業を休止した場合には、免許の取り消しの対象となります(宅建業法66条1項6号)。なので、G社が引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取り消しの対象となります。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は2です。
【 解き方 】
免許の欠格要件を中心とした、免許に関する出題です。肢3ではあてはめが必要なので、やや難しいかもしれませんが、肢2が明らかに誤っているので、正解にたどり着くのはそれほど難しくないと思います。肢3のあてはめで、あまり悩まないことも必要でしょう。
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