「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第28問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置する場合には、たとえ売買契約の締結は事務所で行うとしても、当該案内所には少なくとも1人以上の専任の取引主任者を置く必要があります。なお、この場合には免許権者および案内所の所在を管轄する知事に届出も必要です。合わせて覚えておきましょう。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、取引主任者の登録を受けることができます(宅建業法18条1項1号)。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
取引主任者は、重要事項の説明を行う場合に、相手方から請求がなくても、取引主任者証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6ヶ月以内に行われるものを受講しなければなりません(この講習を法定講習と言います)。しかし、宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習(法定講習)を受講する必要はありません(宅建業法22条の2第2項)。

よって肢4は正しいです。


以上より正解は4です。



【 解き方 】
正解肢である肢4を含めて、基本的事項からの出題です。迷うような肢はないと思います。確実に正解しておきたい問題です。



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