「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第29問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、取引主任者の登録を受けることができません(宅建業法18条1項4号)。しかし、従業員であったにすぎない者は、取引主任者の登録を受けることができます。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
登録消除後の再登録については、@不正登録等の理由により登録の消除処分を受けた場合、A不正登録等に該当するとして登録の消除処分の聴聞の公示日後、処分が決定するまでの間に登録消除の申請をした者、については、@は処分の日から、Aは消除された日から、それぞれ5年を経過しないと登録を受けることはできません(宅建業法18条1項4号)。傷害罪により罰金の刑に処せられ登録が消除された場合は、この場合には該当しません。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
本肢の場合は、住所と勤務先について変更の登録をしなければなりませんが、登録の移転の申請は任意ですので、申請しなければならないわけではありません(宅建業法19条の2)。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
その通りです。登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引主任者証の交付の申請をした場合は、移転申請前の宅地建物取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引主任者証が交付されます(宅建業法22条の2第5項)。そうでないと、何回も登録の移転を繰り返すことによって、有効期間を自由に延ばすことができてしまうからです。

よって肢4は正しいです。


以上より正解は4です。



【 解き方 】
肢2あたりの内容はけっこう細かいですが、それ以外は基本的事項からの出題なので、解きやすい問題ではないかと思います。正解肢である肢4も、基本的事項に属する論点です。もし知らなかったとしても、試験の場で考えれば、なんとか正しい肢だと導き出せるのではないかと思います。合格のためには、ぜひとも正解しておきたい問題です。



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