「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第30問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
宅地建物取引業者が新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合には、支店一つにつき500万円を主たる事務所の最寄の供託所に供託しなければなりません(宅建業法26条1項)。そして供託した旨を免許権者に届け出なければ、その支店で事業を開始することができません(宅建業法26条2項、25条5項)。ただし、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならないという規定はありません。

なお、宅建業者が免許を受けた後においては、免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は届出すべき旨の催告をしなければなりません(宅建業法25条6項)。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
その通りです。宅建業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、免許権者は、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません(宅建業法25条6項)。そしてその催告が到達した日から1月以内に当該宅建業者が届出をしないときは、その宅建業者の免許を取り消すことができます(宅建業法25条7項)。ちなみに催告は必要的ですが、取消しは任意です。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
宅建業者が営業保証金を取り戻す場合には、原則として還付請求権を有する者に対して6ヶ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を広告しなければなりません。この公告は、廃業により営業保証金を取り戻す場合に限らず、支店廃止により営業保証金を取り戻す場合にも、還付請求権者に対してなす必要があります(宅建業法30条1項2項)。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
宅建業者は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合には、取引が結了した日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法30条2項但書)。この場合に公告が不要なのは、一般に債権は10年で時効にかかるからです。そして本肢の場合、債権が時効にかかるのは免許が効力を失った日からではなく、取引が結了した日から10年だからです。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は2です。



【 解き方 】
営業保証金に関する基本的な出題です。やや細かい点も出題されていますが、正解肢である肢2は基本的事項です。合格のためには正解しておきたい問題です。



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