「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第31問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
指定流通機構に登録しなければならないのは、媒介契約が専任媒介契約である場合です。一般媒介契約の場合には、相手方の探索方法に制限はありません(宅建業法34条の2第9項)。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
専任媒介契約を締結したときは、売主からの申出があっても、所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることはできません(宅建業法34条2の第9項)。特約を定めても、かかる特約は無効となります。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです。専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なく売主に引き渡さなければなりません(宅建業法34条の2第6項)。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録後、当該宅地の売買契約が成立した場合には、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければなりません(施行規則15条の11)。この場合、通知しなければならない事項は、登録番号、取引価格、契約の成立年月日です。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は3です。



【 解き方 】
細かい点まで出題されていますが、正解肢は過去問でも出題されていますので、過去問をきちんと解いていた人には、それほど難しい問題ではなかったと思います。過去問の重要性をあらためて感じる問題です。



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