「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第32問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
建物の賃借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額および当該金銭の授受の目的は説明事項です(宅建業法35条7号)。
よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容を説明する必要はありません。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、売買の媒介を行う場合に限らず、貸借の媒介を行う場合においてもその旨を説明しなければなりません。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
そもそも建物の引渡時期は、重要事項として説明する必要はありません。なお、重要事項の説明は、宅建業者間の取引においても適用されます。本肢で「買主が宅地建物取引業者でないときは」と記載されているのは、自ら売主の制限との混乱を狙ったものと思われます。正確に覚えておきましょう。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は2です。



【 解き方 】
かなり細かい点まで出題されており、難問の部類に入るのではないかと思います。何が35条書面の重要事項かについては、よく出題されますので、しっかりと押さえておく必要があります。37条書面との比較でもよく出題されていますので、対比するなど各自で工夫して覚えておいて下さい。



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