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解答
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【 解説 】
本問のような出題に戸惑った方も多かったのではないかと思います。しかし35条の重要事項の説明について、きちんと理解していれば、あとはそれをあてはめていくだけです。さほど難しい問題ではありません。
35条の重要事項の説明については、
@取引主任者が
A契約成立前に
B取引主任者証を提示し
Cさらに書面を交付して説明し
D取引主任者が記名押印
しなければなりません。
このことがわかっていれば、あとは各肢が違反しているかどうかをみていけばいいわけです。
◆まずは肢1です。
乙は代表者ではありますが取引主任者ではありません。なので、重要事項を説明することはできません。
よって肢1は違反します。
◆次に肢2です。
有効期間が経過した取引主任者証は、効力を失います。この場合、取引主任者が説明したことにはならず、丁は重要事項の説明はできません。有効期間の切れた定期券で電車に乗れないのと同じです。
よって肢2は違反します。
◆続いて肢3です。
重要事項の説明は、宅建業者間の取引においても適用されます。相手方の承諾があっても省略することはできません。
よって肢3は違反します。
◆最後に肢4です。
契約締結前に取引主任者が重要事項説明を行っていますので、宅建業法の規定に違反しません。
よって肢4は違反しません。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
そもそも肢1は取引主任者ではなく、肢2は有効な取引主任者証を有していないわけですから、宅建業法の規定に違反するだろうと推測できると思います。そして重要事項の説明は、宅建業者間にも適用があることは過去問にも出題済みですので、宅建業法の規定に違反することがわかると思います。そうすれば消去法からも肢4を正解肢と選べると思います。
[平成23年過去問ページへ]
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