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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
建物の貸借の媒介をするにあたっては、抵当権に基づく差押えの登記は、35条書面の記載事項です。他方、37条書面の記載事項ではありません。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
37条書面の作成および交付は、取引主任者でない者が行ってもかまいません。なお、37条書面の記名押印は、取引主任者が行わなければなりません。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです。媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
その通りです。35条書面も37条書面も、取引主任者が記名押印しなければなりません。しかし、これらの書面に記名押印する者は、必ずしも同じ者である必要はありません。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は1です。
【 解き方 】
35条書面と37条書面に関する基本的な事項を問う出題です。誰が記名押印しなければならないのか、また記載事項は何かということは、頻出事項です。肢1や肢3の記載事項も過去問に出題されています。合格のためには正解しておきたい問題です。
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