「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第35問

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解答




【 解説 】

自ら売主の場合の制限についての出題です。本問のように、問題文に「自らが売主である」と記載がある場合には、自ら売主の制限についての出題ではないかと疑ってみるとよいでしょう。
ところで自ら売主の場合の制限は、全部で8つあります。
 1、クーリング・オフ
 2、自己所有ではない物件の契約締結について
 3、手付金などの保全措置
 4、手付金額などの制限
 5、損害賠償額の予定等の制限
 6、瑕疵担保責任
 7、割賦販売契約の解除などの制限
 8、所有権留保などの禁止について
何度も繰り返しながら、暗記してしまいましょう。


◆ア
クーリング・オフによる解除がなされた場合には、たとえ違約金の定めがあったとしても、違約金の支払を請求することはできない。もし違約金の支払請求ができるとなってしまうと、何のためにクーリング・オフ制度を認めた意味がなくなってしまうからです(37条の2第1項)。

よってアは誤っています。


◆イ
クーリング・オフによる解除がなされた場合には、宅地建物取引業者は速やかに受領した手付金その他の金銭を返還しなければならないが、倍額を償還する必要はありません(37条の2第3項)。

よってイは誤っています。


◆ウ。
買受けの申込を事務所等以外の場所で行った場合にはクーリング・オフによる契約の解除をすることができます。この場合、実際の契約をどこで締結したかは関係ありません。なので、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その後にA社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができます。

よってウは正しいです。


以上よりアとイが誤っているので、正解は1です。



【 解き方 】
クーリング・オフに関する基本的な問題です。正誤の判断も3つだけすればいいわけですから、一つ一つを丁寧にみていけば、間違えることはないでしょう。



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