「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第36問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできません(33条)。買主の保護のためです。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、そのたびごとに取引態様の別を明示する必要があります(34条1項)。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼があれば、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができます。依頼者の依頼がないのに、宅地建物取引業者が勝手に広告を行っておきながら当該広告の料金に相当する額を受領しようというのは、図々しいです。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされるのは、免許の取消し前に契約締結をしていた場合です。建物の売買の広告をしていたにすぎない場合には、宅地建物取引業者とはみなされません(76条)。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は1です。



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