「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第38問

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解答




【 解説 】

自ら売主の場合の制限についての出題です。本問のように、問題文に「自らが売主である」と記載がある場合には、自ら売主の制限についての出題ではないかと疑ってみるとよいでしょう。
ところで自ら売主の場合の制限は、全部で8つあります。
 1、クーリング・オフ
 2、自己所有ではない物件の契約締結について
 3、手付金などの保全措置
 4、手付金額などの制限
 5、損害賠償額の予定等の制限
 6、瑕疵担保責任
 7、割賦販売契約の解除などの制限
 8、所有権留保などの禁止について
自ら売主の規定については、どれも重要です。何度も繰り返すことによって、暗記しておきましょう。


◆まずは肢1です。
その通りです。銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、宅建業者が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければなりません(41条2項1号)。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建物の引渡しまでの期間を保険期間とするものでなければなりません(41条3項2号)。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです。申込証拠金という名称であっても、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、宅建業者は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要があります(41条1項)。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
まずそもそも本肢における中間金は、手付金等に該当します。そして売買契約締結後の建築工事中に手付金等を受領する場合、受領する金額が代金の100分の5以下かつ1000万円以下の場合には、保全措置を講ずる必要がありません。本肢については、100分の5を超えているので、保全措置を講ずる必要があります。

よって肢4は正しいです。


以上より正解は2です。



【 解き方 】
手付金等の保全措置についての出題です。肢1や肢2など、やや細かい肢もありますが、過去問で出題されている肢も多いので、消去法でなんとか正解にはたどり着けるのではないかと思います。



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