「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第40問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
居住用の建物を貸借する場合、宅建業者が受取ることができる報酬額の限度額は、依頼者から承諾を得ている場合を除き、賃料一か月分の2分の1に消費税を上乗せした金額に相当する金額の範囲内です。本肢では、1ヶ月分の借賃は10万円ですので、C社が受領できるのは10万円の2分の1である5万円に消費税を上乗せした52500円までです。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
店舗用の建物を貸借する場合、宅建業者が受取ることができる報酬額の限度額は、依頼者から承諾を得ている場合を除き、賃料一か月分に消費税を上乗せした金額に相当する金額の範囲内です。両当事者にそれぞれ宅建業者がいたとしても(本肢においては、貸主BにA社、借主DにC社)、報酬の限度額は変わりません。A社がBから105000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできません。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
居住用の建物を除いて、賃貸借の代理・媒介で権利金の授受がある場合には、その権利金を売買代金とみなして報酬の計算をすることができます。1ヶ月分の借賃は10万円と、権利金300万円の高いほうの金額を報酬算定の基礎とできるわけです。
300万円 × 4% + 2万円 = 14万円
14万円 × 1.05 × 2 =294000円
となりますので、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、294000円以内です。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
宅建業者は、報酬の限度額以外に文書作成費を受領することはできません。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は4です。



【 解き方 】
報酬に関する出題です。この分野は苦手としている方も多いと思います。まずは計算式や基礎的事項を覚え、過去問などを利用して報酬を計算できるように慣れておきましょう。なお、本問の正解肢は、報酬の計算とは関係ありません。なので、苦手な分野だからといって途中で投げ出さず、最後まで問題をきちんと読むことがいかに大事かということを再認識させられる問題です。



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