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解答
4
【 解説 】
◆ア
手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引することは、手付貸与の禁止に違反します(47条3号)。
よってアは違反します。
◆イ
私生活の平穏を害するような方法により相手方を困惑させることは禁止されています。なので、たとえ短時間であったとしても、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させることは、禁止されています(47条の2第3項)。
よってイは違反します。
◆ウ
建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒むことはできません。これを認めると、何のための手付なのかがわからなくなってしまうからです。
よってウは違反します。
◆エ
建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対して不当に高額の報酬を要求すると、宅建業法違反となります。買主がこれを拒んだため、その要求を取り下げたり、実際には受取らなかったとしても、不当に高額の報酬を要求をしただけで宅建業法違反です。
よってエは違反します。
以上よりア、イ、ウ、エのすべてが違反しているので、正解は4です。
【 解き方 】
買主の保護という点を念頭に置きながら、常識的に考えれば、自ずと違反しているかどうかがわかると思います。買主の立場になって、「こんなことされたらイヤだな」と思えるものを選べばいいわけです。各肢に引っかかりやすいフレーズがありますので、それには引っかからないようにして下さい(肢イ「短時間であったが」、肢エ「取り下げた」)。
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