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解答
1
【 解説 】
◆ア
本肢のような場合、宅建業法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならないのは、B社です。
よってアは誤っています。
◆イ
案内所を設置する場合には、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わないとしても、宅建業法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要があります。
よってイは誤っています。
◆ウ
A社が案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する10日前までに、甲県知事と乙県知事の双方に宅建業法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければなりません。本肢は乙県知事だけに届出をすればよいという意味ではなく、「(甲県知事と並んで)乙県知事にも届けなければならない」という意味と思われます。
よってウは正しいです。
以上より正しいのはウのみで一つなので、正解は1です。
【 解き方 】
肢ウが紛らわしいと思います。個数問題なので、紛らわしい肢があると、それだけで正解率が下がります。肢ウは「乙県知事だけに届出をすればよい」とも読めるので、非常に紛らわしいです。この手の問題が出たら、あまり深く考えずに、次の問題へ進んだほうが得策です。
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