「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第42問

これで宅建合格>宅建過去問


解答




【 解説 】

◆ア
本肢のような場合、宅建業法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならないのは、B社です。

よってアは誤っています。


◆イ
案内所を設置する場合には、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わないとしても、宅建業法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要があります。

よってイは誤っています。


◆ウ
A社が案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する10日前までに、甲県知事と乙県知事の双方に宅建業法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければなりません。本肢は乙県知事だけに届出をすればよいという意味ではなく、「(甲県知事と並んで)乙県知事にも届けなければならない」という意味と思われます。

よってウは正しいです。


以上より正しいのはウのみで一つなので、正解は1です。



【 解き方 】
肢ウが紛らわしいと思います。個数問題なので、紛らわしい肢があると、それだけで正解率が下がります。肢ウは「乙県知事だけに届出をすればよい」とも読めるので、非常に紛らわしいです。この手の問題が出たら、あまり深く考えずに、次の問題へ進んだほうが得策です。



[平成23年過去問ページへ]


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2011 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送