「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第43問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭で納付しなければなりません。保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭又は有価証券で納付することができます(宅建業法64条の7第3項、25条3項)。本肢は記載が逆になっています。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
保証協会は、取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければなりません(宅建業法64条の3第1項2号)。なお、「法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習」とは、いわゆる法定講習のことです。法定講習を受講したからと言って、保証協会の研修に代えることはできません。両者は別個のものです。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
保証協会に加入している宅地建物取引業者が新たに支店を設置する場合には、その日から2週間以内に弁済業務分担金を保証協会に納付しなければなりません。「その日までに」ではありません。そして、この期間内に納付しない場合には、保証協会の社員としての地位を失います(宅建業法64条の9第2項3項)。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
その通りです。保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金を、いずれも弁済業務保証準備金に繰り入れなければなりません(宅建業法64条の12第2項)。

よって肢4は正しいです。


以上より正解は4です。



【 解き方 】
正解肢である肢4はやや細かい知識ですが、他の肢は基本的事項に属する知識です。なので消去法で解いていくのが得策だと思います。



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