「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第44問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができます(宅建業法71条)。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
その通りです。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければなりません(宅建業法69条1項)。これは弁明や反論する機会を与えるためです。いきなりイエローカードやレッドカードを出すようなことはしないということです。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
宅地建物取引業者が監督処分の対象となるのは、宅地建物取引業法に違反した場合に限りません(宅建業法65条)。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
その通りです。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ、監督処分の対象となります。

よって肢4は正しいです。


以上より正解は3です。



【 解き方 】
なかなかここまで勉強が進んでいる人も少ないかもしれませんが、本問について言えば、細かいことは知らなくとも、常識的に考えると「なんとなくこの肢かな」と選べるのではないかと思います。正解肢は肢3ですが、監督処分の対象を宅地建物取引業法に違反した場合に限ってしまうと、監督処分の対象となる範囲が狭すぎるのではないかと推測できるのではないかと思います。



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