「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第45問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
資力確保措置は、買主が宅建業者である場合には講じる必要はありません。しかし、買主が建設業者である場合には講じる必要があります(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条6号2号ロ)。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日から50日経過後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することはできません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律13条)。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです。自ら売主として新築住宅を販売する宅地取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約をするまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければなりません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律15条)。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険料は、売主が支払うものです。買主ではありません。住宅の品質を確保し、かつ実効あるものにするために特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律という法律があるのであるから、保険料は買主が支払うのではなく、売主が支払います。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は3です。



【 解き方 】
けっこう難しい問題です。ここまで学習をきちんとしている人は、ほんのわずかでしょう。肢1は宅建業法の自ら売主の規定を思い出せれば、誤っているのではないかと、なんとなく推測できるかもしれません。また、肢4は、買主が支払うのはおかしいのではないかと考えられれば、誤っていると推測できると思います。肢2と肢3ですが、これらは規定を知らないと解けないかもしれません。肢2のほうで、基準日以後に売買契約を締結することはできないとすると、さすがに酷かなと考えて、消去法で肢3を選ぶということになるでしょうか。また、肢3で書面を交付して説明するとすれば、買主保護にもなるということも、肢3を選ぶ根拠になりうるでしょう。



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