「これで宅建合格」のトップページ平成23年過去問>第47問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、すべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足ります(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条36号)。なお、販売区画数が10区画未満の場合には、最多価格帯の表示を省略することができます。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」に当たります。なので、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合には、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要があります(不動産の表示に関する公正競争規約4条5項1号)。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間として決めます。実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であったとしても、道路距離を無視して「最寄駅まで徒歩15分」と広告に表示することはできません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条10号)。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
新設予定の駅または停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができます(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条5号)。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は1です。



【 解き方 】
過去問にも頻繁に出題されている事項ですから、正答率はかなり高かったのではないかと推測されます。難しい肢もありませんから、合格のためには絶対に落とせない問題であると言えるでしょう。



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