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解答




【 解説 】

94条2項の第三者とは「虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至ったもの」と定義づけています(最判昭42年6月29日)。


◆まずは肢1です。
AB間の売買は虚偽表示により無効です。その無効な売買契約を前提として所有権移転登記がなされています。そしてそのB名義の甲土地を差し押さえたBの債権者Cは表示の目的につき法律上利害関係を有するに至ったと言えます。AB間の売買契約が無効であることをCに主張できるとすると、Cの差押えが無意味なものとなってしまうからです。

よって肢1は該当します。


◆次に肢2です。
AとBの間には債権債務関係がないので、AB間の抵当権の設定は無効となります。債権者Cはその無効な抵当権に転抵当権の設定をしています。ですからAB間の無効をCに主張できるとすると、Cの利益が害されます。なので、Cは法律上の利害関係を有するに至った者と言えます。

よって肢2は該当します。


◆続いて肢3です。
AB間の売買契約は仮装譲渡なので無効です。確かにCはBに金銭を貸し付けており、しかもAB間が無効なことについて善意です。もし将来的にBがお金を返してくれなければ、この土地を売って返却してもらおうと思っていたかもしれません。しかし、これだけでは「その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った」とは言えません。もっと具体的な何かが必要なのです。この点が差押えまでした肢1とは異なるのです。

よって肢3は該当しません。


◆最後に肢4です。
AB間の金銭消費貸借契約は、仮装により無効です。とすればAから債権譲渡を受けたCは無効な債権を譲り受けたことになり、何も受取らないことになってしまいます。それではCに酷です。実際に債権を譲り受けている以上は、「その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った」と言えます。

よって肢4は該当します。


以上より正解は3です。



【 解き方 】
肢1と肢3の比較がわかりやすいのではないでしょうか。実際に差し押さえまでした者と、そこまではしていない者とでは、差押えまでした者が保護されてしかるべきです。



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