|
解答
1
【 解説 】
◆まずは肢1です。
代理人は行為能力者であることを要しません(102条)。未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなくても、有効に本人に帰属します。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです(最判昭47年11月21日、101条1項参照)。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです。本肢のような代理の形式を双方代理と言います(108条)。双方代理は原則として無権代理となりますが、双方があらかじめ承諾しているような場合には有権代理となります(大判大12年11月26日)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
その通りです。法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができます(106条1項)。なお任意代理人は、本人の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません(104条)。任意代理の場合、本人の信頼に基づいて代理人として選任されているわけですから、むやみに他人を復代理人に選任することはできないのです。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は1です。
【 解き方 】
代理に関する基本的な問題です。特に迷うような肢もないと思います。いきなり肢1が正解ですが、肢2〜4まで確認したほうがいいでしょう。
[平成24年過去問ページへ]
|
|