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解答
3
【 解説 】
◆まずは肢1です。
意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効とされていますが、かかる規定が民法上規定されているわけではありません。
よって肢1は規定されていません。
◆次に肢2です。
本肢のような状態を事情変更の法理と言います。一般にはこの法理は認められる場合が多々ありますが、民法上規定されているわけではありません。
よって肢2は規定されていません。
◆続いて肢3です。
その通りです。このように書面を必要としているのは、簡単に保証を引き受けて、のちのち重い保証債務を負担することがないようにという趣旨です(446条2項3項)。
よって肢3は規定されています。
◆最後に肢4です。
物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質や品質等を備えていないことを言います。しかしこのことが民法上規定されているわけではありません。
よって肢4は規定されていません。
以上より正解は3です。
【 解き方 】
肢3は最近の民法改正で出来た規定です。近年の宅建本試験でも出題されていますから、多くの受験生が正解できた問題だと思います。
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