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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
時効完成前に第三者Cが出現している場合です。時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、Bは時効による所有権の取得を主張することができます。Bから見た場合、CはAの立場と同一視できるからです。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
土地の購入者Eは土地の売買契約にともなって賃貸人たる地位が移転し、Eは賃料請求することができるのかという問題です。この場合にEが賃貸人として賃料請求するためには、Eは所有権登記が必要です。賃借人に二重払いの危険があるからです。賃借人としては、登記を具備した人に払えばよいということです。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
典型的な二重譲渡の場合です。この場合には先に登記を備えた者の勝ちです。契約の先後ではありません。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
二重譲渡がなされた場合、登記を備えていなくても、背信的悪意者に対しては所有権を主張できます。ですから、HはIに対しては所有権を主張できます。しかし、Iが土地を譲渡し、そのあとにいったん善意者が出現した場合には、法律関係の錯綜を防ぐため、Hは所有権を主張できません。したがって、Hは、善意のJに対して自らが所有者であることを主張することができません。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
二重譲渡を中心とした、権利の主張に関する問題です。それほど難しい肢もありませんから、確実に正解しておきたい問題です。
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