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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
一般債権者が差押と抵当権の物上代位が競合した場合の優劣は、差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決定されます(最判平10年3月26日)。したがって、Aの抵当権設定登記があり、Bの一般債権者が差押えをした段階では、依然としてAは当該賃料債権に物上代位することができます。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。抵当権者としては、抵当権を実行しているか否かにかかわらず、当該抵当権が消滅するまでは、物上代位をすることができます(不可分性)。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです。抵当権者は、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができます(大判大12年4月7日)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
その通りです。抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができません(最判平12年4月14日)。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は1です。
【 解き方 】
肢1、肢3、肢4は有名な判例であり、肢2は担保物権の通融性についての記述です。迷うような肢はないと思います。確実に正解しておきたい問題です。
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